去年は配達を適度にサボって、余裕のある稼働をしていたするめです。
適当にダラダラ稼働しても、生活費を抑えていることもあって、貯蓄もでき、余裕のある暮らしができて、これだから専業配達員は辞められませんね。
今年は気分が打って変わって、稼働時間を増やしたいと思っています。
いつまでこの気持ちが続くのかは分かりませんが。。。笑
さて、労働時間は専業配達員だと、人にもよりますが、多くなりがちだと思います。
わたしは大体週に35時間から40時間の間で稼働しています。
とはいえ、ウーバーイーツだと、12時間オンライン稼働できるため、単純計算で1週間休みなしだと84時間稼働できることになります。
普通の会社員だと、週に40時間を超えた部分は残業時間となります。
つまり上記の例だと、1週間で44時間の残業となってしまいます。

会社員が過労死で亡くなった場合、業務と死亡の関連性が強いとされる基準は下記になります。
- 1ヶ月の残業が100時間以上
- 2~6ヶ月の残業が平均が80時間を超える
つまり、ウーバーイーツで言えば、2週間毎日オンライン時間の12時間を使い切って稼働すると、残業時間は88時間になり、それが2ヶ月続けば過労死認定されてしまう基準の、過剰な労働時間となってしまうのです。
もちろん自分で好きに働いている以上、労働時間は自分の裁量次第です。
しかし週に60時間の稼働で、残業時間が週20時間になり、それが続くと、4週間【1ヶ月】で80時間になってしまい、2ヶ月連続だと過労死ラインの労働時間になってしまうことは頭の隅に置いておいた方がいい気がします。
やはり過剰な労働は、疲労が蓄積し、判断能力が低下し、事故につながる可能性が高くなってしまいますから。
配達員が1番気をつけることは、事故で死ぬことだと思います。
そうならないためにも、労働時間の管理には十分注意する必要がありますね。
自分の身は自分で守らなければなりませんから。



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